最終更新日 - 2026年07月21日
火災予防上の行政指導指針等
01
消防同意・消防用設備等に関する審査基準
更新日:2026年07月21日
※この基準は、令和4年4月1日時点のものであり、その後の法令改正等の内容については、消防局予防課設備指導係までお問合せください。
※この基準の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれていますので、ご不明な点は消防局予防課設備指導係までお問合せください。
02
高崎市・安中市消防組合 危険物審査基準
更新日:2026年07月21日
高崎市・安中市消防組合の危険物審査基準が令和7年10月27日施行されました。
※最終改正年月日 令和8年3月16日(一部改正)
最終更新日 - 2026年08月18日
旅館・ホテル等の表示制度
平成24年5月に広島県福山市において死者7名、負傷者3名の被害が発生したホテル火災の教訓を踏まえて、旅館・ホテルに対する新たな『表示制度(適マーク制度)』が全国的に平成26年から開始されました。
表示制度とは
旅館・ホテル等の関係者からの申請に基づき、消防署が審査を行い、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
これらの基準に適合している建物の情報を利用者に提供することにより、防火安全体制が確立されることを目的としております。
対象となる建物
- 旅館・ホテル等で、地階を除く階数が3階以上で、全体の収容人員が30人以上のもの
- 複合用途の建物内に旅館・ホテル等があり、その建物が地階を除く階数3階以上、かつ、旅館・ホテル等の収容人員が30人以上のもの
※旅館・ホテル等で上記の対象とならない建物については、表示マークは掲示できませんが、「防火基準適合施設」として申請することができます。
最終更新日 - 2026年08月04日
旅館・ホテル等関係者の皆様へ
平成24年5月に広島県福山市において死者7名、負傷者3名の被害が発生したホテル火災の教訓を踏まえて、旅館・ホテルに対する新たな『表示制度』が全国的に開始されました。
※建物への表示マーク掲出、ホームページでの表示マーク使用の開始は、平成26年8月1日以降です。
申請について
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
- 申請場所
- 管轄消防署
必要な報告書等
- 防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)又は防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)
- 消防用設備等点検結果報告書(写)
- 定期調査報告書(写)
- 製造所等定期点検記録(写)
- 統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書(写)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書(写)
※法令上、点検及び調査の義務がない建物についても点検や調査を行い、その結果(写)を添付する必要があります。
書類の審査及び現地確認について
書類の申請を受付後、受付を行った消防署において、書類の内容が消防法令及び建築基準法令等に適合しているか審査を行います。
また、必要に応じて現地調査を行い表示マーク交付の可否を判定します。
表示マークの交付等について
《適合と判断された場合》
1 表示マーク交付(更新)申請に基づく建物については、表示マーク交付(更新)通知書及び表示マークを交付します
2 防火基準適合通知申請に基づく建物については、防火基準適合通知書を交付します。
(マークは掲出できません。)
最終更新日 - 2026年07月21日
火災予防上の命令を受けている防火対象物の公示
- 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
- 高崎市等広域消防局では、火災予防上の命令を行い、公示している対象物の所在地、名称等について利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしております。
- 火災予防上の命令を受けている対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。なお、命令事項が履行された場合は、随時一覧から削除しております。
最終更新日 - 2026年07月21日
飲食店等の消火器具の設置義務化について
概要
平成28年12月22日に発生した、新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、消防法令が改正されました。この改正により、令和元年10月1日から、小規模な飲食店等にも消火器具の設置が義務付けられています。
消火器具の設置が必要となる飲食店等
延べ面積150㎡以上の飲食店等
- ① 火を使用する設備又は器具のある飲食店等
規模にかかわりなく設置が必要になります。ただし、延べ面積150㎡未満で火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられている場合は免除されます。 - ② 火を使用する設備又は器具のない飲食店等
延べ面積150㎡以上の飲食店等に設置が必要となります。
詳細説明
(1) 火を使用する設備及び器具
- ア 火を使用する設備:厨房設備(組込型こんろ等を含む。)をいいます。
- イ 火を使用する器具:調理用器具、移動式こんろ(卓上型こんろを含む。)をいいます。
(2) 防火上有効な措置
以下の安全装置・設備が設置されている場合は、設置免除の対象となります。
ア 調理油過熱防止装置(Siセンサー)
鍋等の温度の過熱な上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
イ 自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより、火を消す装置をいいます。
ウ その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいいます。
今回の法令改正により義務付けられた消火器具は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回所定の様式で所轄消防署長に報告する必要があります。
最終更新日 - 2026年08月05日
多数の者の集合する催しにおける火災予防対策
平成25年8月15日、京都府で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。
この火災を踏まえ、当消防局では、このような悲惨な火災を起こさないため、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで火気を使用する場合には、消防署が的確な指導を行えるよう高崎市・安中市消防組合火災予防条例の一部改正を行いました。
1 消火器の準備について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要です。
※ 対象火気器具等の例:
液体(ガソリン・灯油等)、固体(炭・薪等)、気体(LPガス等)を使用するコンロ、発電機等
※ 対象となる催し:
学校行事、地区・町内行事等も含まれます(近親者のみのバーベキュー等は、含まれません。)。
2 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、管轄の消防署・分署へ届出が必要です。
3 指定催しの指定について
消防局長は、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあると認めるものを『指定催し』として指定します。
※ 大規模なものとして消防局長が定める要件:
主催する者が出店を認める露店等が100店舗以上の催し、又は、対象火気器具等を使用する露店等が出店し1日あたりの人出予想が10万人以上の催し。
【指定催しに係る防火管理】
指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、管轄の消防署へ提出するとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
4 罰則
指定催しの公示
- 催しの開催場所
- 高崎中心市街地
- 催しの名称
- 第52回高崎まつり 詳細はこちら
- 催しの開催期間
- 令和8年8月22日から令和8年8月23日まで
最終更新日 - 2026年07月21日
泡消火薬剤等を保有している事業者の皆様へ
駐車場や自動車整備工場などに設置されている 泡消火設備等の泡消火薬剤及び泡水溶液(以下「泡消火薬剤等」という。)には、環境への影響が懸念されるPFOSやPFOAを含有しているものがあります。
環境中への排出を抑制する観点からPFOSやPFOAを含有する泡消火薬剤等は、関係法令に従い、適切な管理及び処理が求められています。
泡消火薬剤等の取扱い事業者及び所有者の皆様には、下記情報を参考に適切な管理及び処理をお願いします。
最終更新日 - 2026年07月21日
住宅防火対策について
住宅などの財産だけでなく命まで奪う恐ろしい火災。住宅火災によって、全国で毎年約900人の方が亡くなっています。その半数が「逃げ遅れ」によるものです。当消防局管内においても毎年、住宅火災による死者が発生しています。また、亡くなった方の約75%を65歳以上の高齢者が占めています。高齢者は身体能力が低下し、火災による危険性が増大します。高齢の方ご本人は元より、家族全員で、日頃から取り組むべき、「住宅防火いのちを守る10のポイント」を確認し 、住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、大切な命を守りましょう。また、住宅防火や災害に対する自分でできる対策をまとめた「住宅防火の秘訣」も併せて確認し、住宅防火に備えましょう。
最終更新日 - 2026年07月21日
住宅用火災警報器(住警器)について
消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、高崎市等広域市町村圏振興整備組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成18年6月1日施行)
Q. 住宅火災から大切な命を守るためには、火災の早期発見が必要不可欠です。
住宅用火災警報器等は、天井や壁に設置された警報器(感知器)が火災による煙を自動的に感知して、音や音声で火災の発生を知らせるものです。これにより就寝中などでも火災の早期発見や避難が可能になります。
Q. いつから設置が必要なのですか
平成20年6月1日から、群馬県内全ての住宅に住宅火災警報器の設置が義務付けられました。
Q. 「住宅」とは?
「住宅」とは、戸建の住宅、店舗や飲食店などとの併用住宅、アパート・マンションなどの共同住宅、長屋、寮・寄宿舎などが対象です。
※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等を設置する必要はありません。
Q. 住宅用火災警報器等とは、どんなものがありますか?
主に以下の2種類が挙げられます。
- 住宅用火災警報器:感知部と警報部が一体の単体タイプで、乾電池式やコンセント式があります。電池切れは音声等で通知されます。配線工事が不要なため既存住宅に適しています。
- 住宅用火災報知設備:感知器、受信機、中継器等で構成され、屋内配線(100V)から電源を取ります。新築や改築時に適しています。
種類と規格
【 種類 】
- 煙式:火災による煙を感知して警報音等で知らせるもので、条例ではこれの設置が必要です。
- 熱式:熱を感知して知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い場所(台所など)に適しています。
【 規格 】
住宅用火災警報器等は、感度や警報の音量などに一定の規格が定められています。
どこに設置するのですか?
- 寝室:通常、就寝に使用する部屋です(一時的な客間などは除きます)。
- 階段:寝室がある階の階段(踊り場の天井や壁)。ただし避難階(1階など)は除きます。
- 特定多層階:3階建て等の住宅で警報器を設置しない階が2階以上連続する場合、取付けた階から2階離れた階の階段(例:3階のみに寝室がある場合は1階の階段)。
- 廊下:1つの階に7㎡以上(おおむね4畳半)の居室が5室以上ある階の廊下。
※台所は条例上の設置義務はありませんが、火を扱う場所のため設置が推奨されます。
取付ける位置はどこですか?
火災警報器または感知器の中心(感知部)を、 壁や「はり」から60cm以上離して取り付けます。 壁に取り付ける場合は、 天井から15cm〜50cm以内の範囲に中心が来るようにします。 エアコンや換気口の吹き出し口付近からは、 1.5m以上離す必要があります。
日ごろのお手入れや交換期限は?
正常に作動させるため、定期的にボタンを押す、または紐を引くなどして作動点検を行いましょう。電池交換時や長期間留守にした後も点検が推奨されます。
【 交換時期の目安:おおむね10年 】
- 自動試験機能なし:本体に表示されている交換期限が来たら本体ごと交換。
- 自動試験機能あり:交換期限の到来、または異常警報が出たら本体ごと交換。
不適正な訪問販売等に注意しましょう
- 住宅用火災警報器の価格は数千円からが一般的です。
- 消防署の職員が住宅用火災警報器等を販売することはありません。
- 訪問販売はクーリング・オフ制度(契約日含め8日以内)の対象です。お困りの際は消費生活センター等へご相談ください。
最終更新日 - 2026年07月21日
住宅用火災警報器の奏功事例一覧
令和7年5月19日(月) 午後6時35分 [119番通報]
高崎市内の3階建て共同住宅、1階居室内で食事をしていた女性が住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、煙を発見して119番通報したものである。119番通報後、グリルのつまみ及び元栓を閉鎖し、建物から避難した。その後、消防隊がガステーブルを外に搬出し、グリル内に水をかけて消火した。今回の火災で負傷者は出ず、周囲への延焼はなかった。
令和6年5月9日(木) 3時49分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造長屋住宅2階の居室で、家人が就寝中に隣室からの住宅用火災警報器の鳴動に気付く。その後、住宅用火災警報器が鳴動している隣室へ行くと、充電中のモバイルバッテリーから炎が上がっていたため、燃えているモバイルバッテリーを水の入った鍋の中に入れて消火し、119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
令和6年3月17日(日) 午前9時44分頃 [119番通報]
高崎市内の6階建て共同住宅で、外出するため道路にいた男性が住宅用火災警報器の音声を聞くとともに5階の一室から煙を発見し、119番通報したものである。119番通報後、同じ共同住宅内の居住者に知らせ、建物から避難した。その後、建物は5階の一室が焼損の火災となるも、住宅用火災警報器により早期に避難し、負傷者は出ず、周囲への延焼はなかった。
令和5年9月11日(月) 午前6時30分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅1階居室で、充電中のモバイルバッテリー付近から出火。2階の寝室で家人が就寝中、住宅用火災警報器の鳴動に気付く。その後、家人が1階居室に向かうと炎が上がっていたため、ペットボトルのお茶を掛け消火した。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
令和5年3月4日(土) 午後3時55分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て共同住宅で、家人が鍋でうどんを温めていたところ、目を離した際に、コンロの周囲に置かれていた可燃物に引火し、煙が出て住宅用火災警報器が鳴動したもの。家人は住宅用火災警報器が鳴動し火災に気づき、水道水で消火した。隣の部屋の住民が、住宅用火災警報器の警報音と煙に気がつき、通報したもの。消防隊が到着した時には、火は消えており消防隊の消火活動は行わなかった。
令和4年6月19日(日) 午後9時00分頃 [119番通報]
高崎市内の平屋建て店舗併用住宅の店舗部分に設置してあるエアコン用ブレーカー付近から出火。寝室には80代の夫婦が就寝中で、夫が住宅用火災警報器の鳴動に気付く。店舗を確認するとブレーカー付近が燃えているのを確認、妻に避難を促し、消火器及び庭の水道ホースで初期消火を行う。この火災による負傷者はおらず、建物は部分焼となった。
令和4年5月22日(日) 午前9時30分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、80歳代女性が、ガスコンロの魚焼きグリルに火をかけたことを忘れ、その場を離れたところ、2階にいた長男が、住宅用火災警報器の鳴動に気付く。台所に行くと、煙が上昇していて、炎が上がり始めたため、119番通報した。消防隊がグリル内に炎を確認したため、水道水を使用し、消火した。
令和3年11月7日(日) 午後2時28分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、70歳代女性が夕食の準備のため、2口目のガスコンロに鍋を載せた後、電気コンロの方に火をかけるべきところを、間違えて先ほど鍋を載せたガスコンロに火をかけたことに気付かず、洗面所に移動した。その後、同居している夫が、住宅用火災警報器の鳴動に気付き、台所に行くと、鍋が焦げ付いていたため水道水を鍋に注ぎ、火を消した。同居している息子が119番通報したもの。
令和3年9月3日(金) 午後9時23分頃 [119番通報]
高崎市内の7階建て共同住宅で、住人が洗濯物を室内干し用ハンガーに掛けていたところ、それらが火災警報器に引っ掛かり、火災警報器が鳴動。調査の結果、火災ではなかったが、誤作動ではなく、住人の不注意によるもの。住人がハンガーを動かしたことにより警報器の作動が止まった。管理会社から住人に注意喚起が行われた。
令和3年7月28日(水) 午後9時00分頃 [119番通報]
高崎市内の3階建て共同住宅で、1階居室内で家事をしていた60歳代女性が、住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、電気ポットから煙を発見して、コンセントを抜き119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
令和3年4月11日(日) 午前1時56分頃 [119番通報]
高崎市内の3階建て共同住宅で、70歳代女性が、飲食店で購入した天ぷらを温め直すためフライパンに火をかけた後、リビングでテレビを観ていたところ、住宅用火災警報器が鳴動。台所へ向かうと、フライパンが炎上していたため、水道水をかけ消火した。同居の夫が119番通報したもの。
令和2年8月11日(火) 午前10時00分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て共同住宅で、1階居室内で家事をしていた80歳代女性が、住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、油が入ったフライパンから煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
令和元年7月4日(木) 午後4時30分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、60歳代男性が住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、ガスコンロの魚焼きグリルから煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
平成30年4月23日(月) 午後0時45分頃 [119番通報]
高崎市内の3階建て共同住宅で、1階居室内で家事をしていた80歳代女性が、住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、調理中の鍋から煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
平成29年5月19日(金) 午後3時00分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、70歳代女性が住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、ガスコンロの魚焼きグリルから煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
平成28年9月23日(金) 午後1時05分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、1階居室内で家事をしていた50歳代女性が、住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、ガスコンロの魚焼きグリルから煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
平成27年7月29日(水) 午後3時09分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て共同住宅で、80歳代男性が住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、電気ポットから煙を発見して、コンセントを抜き、119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
平成26年4月19日(土) 午後7時15分頃 [119番通報]
高崎市内の2階建て木造住宅で、1階居室内で家事をしていた60歳代女性が、住宅用火災警報器の音声を聞き、台所を確認したところ、電気ポットから煙を発見して119番通報したものである。消防隊は現場に到着したが、消火活動は行わなかった。
最終更新日 - 2026年07月21日
郵送による消防用設備等の点検結果報告書の届出について
消防署又は分署へ来署せずに各種届出及び報告を行うことができるよう、予防関係届出書類及び消防用設備等点検結果報告書の郵送による受付を実施しています。 郵送による届出・報告を行う場合は、必要書類や添付書類等について事前に管轄消防署又は分署へご確認ください。
郵送による届出・報告の方法
送付書類等
- 届出書又は報告書(正本)
- 添付書類
- 副本(受付印押印後の返却を希望する場合)
- 返信用封筒(副本返却を希望する場合)
※消防用設備等点検結果報告書を提出する場合は、必要な点検票等を添付してください。
返信時期
副本については、消防署又は分署で受け付け後、概ね1〜2週間程度で返信します。
※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
郵送受付の対象
- 消防用設備等点検結果報告書
- 予防関係届出書類
- その他郵送受付が可能な届出書類
※手数料を要する申請や証明事務等は対象外となる場合があります。
※詳細は各届出様式ページをご確認いただくか、管轄消防署へお問い合わせください。
留意事項
- 郵送による報告は、窓口に直接持参する報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますので、ご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや書類の添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。
- 副本の返信については、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口となる消防署又は分署へお越しいただく等の対応が必要となりますので次の事項を改めてご確認ください。
- 郵送による届出・報告を行う際は、必要部数及び添付書類を事前にご確認ください。
- 手数料を伴う申請及び証明事務については郵送受付の対象外となる場合があります。
- 不明な点がある場合は、事前に管轄消防署又は分署へお問い合わせください。
関連情報
最終更新日 - 2026年07月21日
古民家等を利用した宿泊施設・飲食店・物販店等の営業について
古民家や一般住宅を利用して宿泊施設、飲食店、物販店舗等を始める場合は、 新たに消防用設備等が必要になる場合があります。古民家等は消防用設備等が設置されて いないことが多いため、建物の用途変更により住宅以外で利用する場合は、 事前に管轄する消防署に相談し、消防法令に基づいた消防用設備等を設置しましょう。 必要な消防用設備等を設置せず営業した場合は、消防法令違反により罰則を受ける場合がありますので、 必ず事前相談を行い必要な手続きをご確認ください。
最終更新日 - 2026年07月21日
その他のお知らせ
火災テレホンサービスの電話番号が変わりました。
火災テレホンサービスは、高崎市等広域消防局管内(高崎市・安中市)で火災が発生した場合、自動案内で発生状況を確認することができるものです。
このたび、電話サービス会社の変更に伴い、令和5年7月1日から電話番号が変更となりましたので、お知らせいたします。
NTT電話工事のため電話がつながりにくくなります
NTT東日本が行う交換機改修工事のため、下記の時間帯は緊急電話(119番等)及び一般電話がつながりにくい状態となります。
-
11月26日(金) 午前1時35分から午前1時45分の間の約3分間
-
12月10日(金) 午前1時5分から午前1時15分の間の約3分間
なお、この件に関する詳細やお問い合わせは、NTT東日本(113番)へお願いします
高崎市等広域消防局
総務課