令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます。


  • 概要】
     平成28年12月22日に発生した、新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、消防法令が改正されました。この改正により、令和元年10月1日から、小規模な飲食店等にも消火器具の設置が義務付けられます。
     
    ⇒ 【法令改正リーフレット】はこちら

  • 1 消火器具の設置が必要となる飲食店等
      改正前(令和元年9月30日まで)
      延べ面積150㎡以上の飲食店等
          ⇓
    改正後(令和元年10月1日から)
    ①火を使用する設備又は器具のある飲食店等
     規模にかかわりなく設置が必要になります。ただし、延べ面積150㎡未満で火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられている場合は免除されます。
    ②火を使用する設備又は器具のない飲食店等
     延べ面積150㎡以上の飲食店等に設置が必要となります。

    2 詳細説明
    (1)火を使用する設備及び器具
      ア 火を使用する設備:厨房設備(組込型こんろ等を含む。)をいいます。
      イ 火を使用する器具:調理用器具、移動式こんろ(卓上型こんろを含む。)をいいます
    【注意】調理を目的とするものに限ります。また、IHコンロ等の熱源が電気のみの設備又は器具は、火を使用する設備又は器具に含まれません。
    (2)防火上有効な措置
      ア 調理油過熱防止装置(SIセンサー)
        鍋等の温度の過熱な上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
  •   イ 自動消火装置
        厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより、火を消す装置をいいます。

  •   ウ その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
        過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいいます。
    【注意】立ち消え安全装置は、火を消す装置ではないので、対象外となります。
  • 3 消火器の点検と報告について
      今回の法令改正により、義務付けられた消火器具は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回所定の様式で所轄消防署長に報告する必要があります。

    ⇒ 自ら行う消火器の点検報告リーフレットはこちら(リンク先:総務省消防庁)
  • 【消火器点検アプリ】はこちら(リンク先:総務省消防庁)
  • 【消火器の点検票、点検結果報告書の様式】はこちら(リンク先:総務省消防庁)
    【問合せ先】
    高崎市等広域消防局 予防課予防査察係
    ℡:027-324-2214

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