多数の者が集合する催しの防火管理について

  • 指定催しの公示へ 
    ■平成25年8月15日、京都府で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。この火災を踏まえ、当消防局では、このような悲惨な火災を起こさないため、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで火気を使用する場合には、消防署が的確な指導を行えるよう高崎市・安中市消防組合火災予防条例の一部改正を行いました。
    1 消火器の準備について
      祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要です。
     ※ 対象火気器具等の例:液体(ガソリン・灯油等)、固体(炭・薪等)、気体(LPガス等)を使用するコンロ、発電機等
     ※ 対象となる催し:学校行事、地区・町内行事等も含まれます(近親者のみのバーベキュー等は、含まれません。)。

    2 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
      祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、管轄の消防署・分署へ届出が必要です。

     ◇『露店等の開設届出書』(Word)(PDF)
     ◇『露店等の開設に伴う注意事項(チェックリスト)』(PDF)

    3 指定催しの指定について
      消防局長は、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあると認めるものを『指定催し』として指定しま
    す。
     ※ 大規模なものとして消防局長が定める要件主催する者が出店を認める露店等が100店舗以上の催し、又は、対象火気器具等を使用する露店等が出店し一日あたりの人出予想が10万人以上の催し

     【指定催しに係る防火管理】
      指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、管轄の消防署へ提出するとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

     ◇『火災予防上必要な業務に関する計画提出書』(Word)(PDF)

    4 罰 則
      指定催しを主催する者で、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、罰則(30万円以下の罰金)が科されます。

    指定催しの公示
    催しの開催場所 高崎駅西口駅前通り
    催しの名称 高崎だるま市   詳細
    催しの開催期間 令和6年1月1日から令和6年1月2日まで

  • 【問合せ先】
    高崎市等広域消防局
    予防課予防査察係
    TEL:027-324-2214
    ↑ トップページへ戻る。